釧路ダーツ協会会則

第1章 総 則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、釧路ダーツ協会といい、事務局をBAR米利堅(釧路市北大通4番3号)に置く。
(組織)
第2条 本会は、北海道ダーツ協会に登録し、釧路ダーツ協会に所属する会員で組織する。
(目的)
第3条 本会は、北海道ダーツ協会の運営に協力すると共に、会員相互の親睦とダーツの普及を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 北海道ダーツ協会発展のための各種事業への協力。
(2) 会員のレクリエーション事業。
(3) 会員または一親等までの弔慰金の贈呈。 5,000円
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会 員
(会員)
第5条 釧路ダーツ協会に所属する会員は、すべて北海道ダーツ協会に登録するものとする。

第3章 役 員
(役員)
第6条 本会の業務を運営するため、次の役員を置く。
  (1)会長               1名
  (2)副会長             若干名
  (3)協議運営委員長          1名
  (4)大会運営委員長          1名
  (5)総務委員長            1名
  (6)会計               1名
  (7)監査               1名
  (8)書記               1名
(役員の選出方法)
第7条 役員の選出は、会員相互の互選により総会で選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 議
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第10条
(1) 総会は、役員及び会員をもって構成する。
(2) 総会は、毎年3月に会長が招集する。
(3) 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催する事が出来る。
(役員会)
第11条 役員会は会長が必要と認めたとき開催する事が出来る。
(総会の附議事項)
第12条 次の事項は、総会で決めなければならない。
(1) 規約の改廃
(2) 予算
(3) 決算
(4) その他、会長が必要と認めた事項
(役員会の附議事項)
第13条 次の事項は、役員会で決める事が出来る。
(1) 総会に提出する議案
(2) 規約の実施にともなう事項
(3) その他、会員が必要と認めた事項

第5章 会 計
(収入)
第14条 本会の運営に必要な経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1) 北海道ダーツ協会登録費
(2) 釧路ダーツ協会費
(3) その他の収入
(登録費、協会費)
第15条
(1) 北海道ダーツ協会登録費は、年度初めに納入する。
(2) 釧路ダーツ協会費は、一期ごとに2,000円納入する。
(支出)
第16条 本会の運営に必要な支出は次のとおりとする。
(1) 総会にて承認された予算案
(2) その他の支出かつ協会で認めた妥当な費用
    尚、リーグチャンピオンシップ派遣費用は50,000円
    マスターズ招待選手へはエントリーフィを支出する
(会計)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了とする。

     附則
1,この会則は、平成10年3月1日より施行する。
2,この会則は、平成15年3月改正。
3,この会則は、平成17年3月改正。
4,この会則は、平成23年3月改正。

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